正社員の副業がばれない方法!意外と簡単だけど【要注意】

今回は、バレずに仕事を続けつつ副業するというという方法を紹介します。

近年は政府の働き方改革によって、働いている国民一人ひとりが自分のスキルを活かして副業を認める企業が大企業を中心に増えつつあります。

2018年からは、政府がむしろ副業を解禁するのを勧めているので、今後はバレないように副業するという習慣はなくなるかもしれません。

そんな状況を踏まえて、副業がバレない方法を紹介していきますね。

目次

会社にばれない正社員の副業方法

以下のことに注意すれば、副業をしていることがバレる可能性が少ないです。

 

住民税の徴収を普通徴収にする

住民税は、会社で働いていると厚生年金保険料や健康保険料などと一緒に月々天引きされるものです。

年間でもらう給料を参考に算出されるんですね。

その他に収入がない人は、年末調整で人事担当者から求められる提出書類を出せば終わります。

 

しかし、副業などの個人的な収入がある場合は、別途個人的に税務署へ赴き、確定申告をしなければなりません。

特に副業で得られる所得が年間20万円を超えるということが条件となります。

 

では、最近主流となりつつあるブログの広告収入で稼いでいる人はどうなると思いますか?

実は単純に広告収入が単純に20万円を超えたら申告、というわけではないんです。

 

たいていご自身でレンタルサーバーを借りたり、ドメインを取得したりしているので、その時に発生する年間の費用を差し引いての差額が20万円を超えるなら、確定申告しなければなりません。

これを「所得」と呼びます。

 

 

さて、いざ税務署に行って確定申告をする際に、住民税の納付方法を月々に納付する「特別徴収」から4期ごとに市役所や銀行に直接納付する「普通徴収」に変更すると、副業しているかどうかが会社にはわかりません。

もし、ここで特別徴収を選択しないと、住民税が増額になったというお知らせが会社の担当者に届き、副業をしていることがバレてしまいます。

 

ただ、確定申告の際に普通徴収にマルをつけたからといって、100パーセントバレないという確実性はなく、まれに申請した全てが課税対象とみなされなければ特別徴収となってしまうんですね。

 

最後までヒヤヒヤしなければならない副業での確定申告。
油断は禁物ということがわかります。

じゃあ、逆に年間20万円以下の所得ならバレないのでは?

ということで次のセンテンスに進みましょう。

 

副業は年間で20万円以下の所得とする

年間20万円以下の副業なら確定申告はしなくてもいいとよく聞きますが、これは普段は会社で働いていることを主としている人に限られます。

なぜなら、バイト、パートも給与所得扱いだから。

つまり、会社員として働いている給与所得とプラスして計算される扱いとなり、例え働いている本人が副業と思っていても法律上は「年間の給与所得20万円以下」の条件に当てはまらないんですね。

 

年収が20万円以下でも、この場合は確定申告をする必要があります。

「年間20万円以下の所得」という条件は他にもあって、家族で会社を経営していて役員をしている場合、貸付利息などを受け取っているパターン。

 

また、自然災害の被災者が源泉徴収の猶予を与えられている場合や医療費控除と住宅ローン免除、ふるさと納税の申告をする人は確定申告をしなければならないのです。

なんだか細かい条件がありすぎてなかなか条件クリアは難しそうですね。

 

あくまで確定申告不要の条件は、本業はどこかの会社に所属して働いていて、週末だけフリーランスで働いているとか、株などの投資をしている人とかを前提にしているんですよ。

しかも、仮にこれらの条件を満たして確定申告不要だとしても、住民税の申告は金額に関係なく申告しなければなりません。

 

必ず市役所の担当者に、徴収方法は普通徴収にすると伝えておきましょう。

では、求人サイトを見てこっそりダブルワークをする場合、バレない方法はあるのでしょうか?

 

顔が見えるアルバイトをしない

日中は会社で働き、夜はコンビニやスーパーのレジでアルバイトをしている人なら、もらった給与が例え年間20万円以下でも確定申告の必要があるということを説明しました。

つまり、確定申告時で所得が変更となり、住民税の徴収方法を普通徴収を選択すれば明らかにバレてしまう可能性は低かなります。

 

しかし、飲食店やスーパーなど、接客業のアルバイトは非常に危険。
だって、もしかしたら会社の上司や同僚に会う可能性があるのだから…

 

親しい同僚や先輩ならいいですが、あまり付き合いのない人、会社の上司になると残念ながらみんながみんな内緒にしてくれるとは限りません。

 

最悪はアルバイトをしていることがバレて懲戒を受けることも…

これは避けたいですよね。

 

ということは、やっぱり顔がバレないなら、接客業以外のお仕事をするのが一番安全です。

顔がバレないもっと安心のお仕事がありますよ。

 

在宅ワークをする

在宅ワークなど室内でできる仕事は、誰も顔を合わせることなく仕事をすることができます。

わざわざアルバイト先まで出向いて肉体労働をしたり、相性の合わない人と会わなくてもいいし、パソコンを使う仕事が多いので、気楽に仕事ができますよ。

 

最近の主流はやはりクラウドソーシングでしょう。

クラウドソーシングとはパソコンのインターネット上で仕事を依頼する側、依頼された仕事をこなす側両方を仲介するというシステムのこと。

業務はデータの入力やブログライティング、テープ起こしやウェブデザインなど、業種も豊富。
僕だったら居ながら仕事ができる在宅ワークがやりたいですね。

肉体労働より簡単な作業が多いですから。

 

そのかわり、一見あたりの報酬は低いものが多いこと、報酬を現金化する際にクラウドソーシングサイトのシステム手数料がかかるんです。

システム手数料は報酬から20パーセント引いたものが一般的。

そのため、在宅ワークはパソコンのスキルはもちろんのこと、テープ起こしなどの専門的なスキルを身につけていた方が、報酬が高いものを狙いやすいのでおススメです。

 

こうしたクラウドソーシングは自分の采配に合わせて仕事ができ、報酬を得られるので今後も副業といえばクラウドソーシングというのが浸透してくるのではないかと僕は思います。

あとは、根本的なことを言えば、これに限りますね。

 

副業していることを言わない

これは顔が見えるアルバイトのセンテンスでも説明しましたが、なるべく会社の親しい同僚でも自分が副業していることを言わないようにすること。

どんなに口の堅い人でもうっかり口を滑らせて副業をしている事実を話してしまえば、下手をすると噂が広まり、やがて回り回ってあなたの上司にまで聞こえて来るかもしれません。

 

そうなると懲戒を受けるなど、やっぱり悲惨な結末に…

最悪本業を辞めざるを得なくなってしまうと収入を失ってしまうので、副業をしている時は誰にも言わないようにしましょう。

 

さて、副業がバレない方法をいくつか紹介しましたが、巷ではマイナンバー制度の導入で副業がバレるという噂が流れています。

果たして噂は本当なのかあなたも気になることでしょう。

 

マイナンバーで副業はバレる?

マイナンバー制度は国民一人ひとりに12桁の番号カードが渡されていて、2015年の10月から住民票を持つ人は老若男女関わらずみんな持っています。

行政側がこのマイナンバーを一人ひとりに振ることによって、業務の効率化や、行政に関する書類の手続きを簡略化させたり、税金の不正受給を防ぐというメリットが挙げられますね。

 

恐らくこの税金の不正受給を防ぐというところが、確定申告時の所得を報告する際に副業者が「副業をしていることがバレてしまうのでは?」と思うんでしょう。

年末調整の書類にも、確定申告書の様式にもマイナンバーの記入欄がありますから、余計に心配するんでしょうね。

 

しかし、実際はマイナンバー制度が原因で副業がバレるというのは関係がなく、あくまで税務署に確定申告をしていない報酬がある場合は、きちんと報告しなさいねという意味。

ですから、マイナンバー制度の導入によって副業がバレるということは関係がないんです。

 

副業がバレてしまうパターンはやはり、住民税の徴収方法を特別徴収のままになっているという場合だということが分かりましたね。

逆にいうときちんと確定申告をしなければバレるということが分かりましたので、確定申告は怠らずに行いましょう。

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